情報提供義務とは②



FC本部は、フランチャイズ契約を締結するにあたって、加盟店になろうとする者に対して不測の損害を与えることがないように

正確な知識や情報を提供する法的義務を負うとされているのです。

「加盟店に損害を与えないよう」に正確な情報を提供する法的義務


FC契約締結にあたっての情報開示については、中小小売商業振興法という法律が、一定の情報を締結前に書面で交付し説明することを義務づけています。


株式会社いーふらん「買取おたからや」フランチャイズ被害者の会