特定連鎖化事業の義務
事前に書面で開示、説明しなければならない具体的には下記の1〜6である
- 1.加盟に際し徴収する加盟金、保証金そ の他の金銭に関する事項
- 2.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
- 3.経営の指導に関する事項
- 4.使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
- 5.契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
- 6.前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
この開示しなければならない書面のことを「法定開示書面」と言います。
対象となる業種は小売業と飲食業でありサービス業は含まれていませんが、情報開示の面からも加盟希望者に対しては積極的に開示すべきだと思えます。

株式会社いーふらん「買取おたからや」フランチャイズ被害者の会
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