法律的にいえば本部の「情報提供義務違反の問題」という観点からみると。
様々な裁判例上、フランチャイザーは、フランチャイズ契約の締結にあたり、加盟店に対して、客観的かつ的確な情報を提供すべき義務があるとされている。
本部の情報提供義務は、本部と加盟店になろうとする者との間に圧倒的な知識経験の差があり、加盟店になろうとする者は、本部から提供される情報に頼らざるを得ない側面があることから導きだされます。

株式会社いーふらん「買取おたからや」フランチャイズ被害者の会
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