口約束ではなく契約書です

何度も何度も書きます、それほど大事!

本部からの加盟店に対する運営指導、サポートはフランチャイズ制度の柱だと言える。

フランチャイズ契約は本部からノウハウを得て安心した運営をする、と言う目的があり。
いろんな指導やサポートが得られることを期待するからこそ、安くないロイヤリティを支払うわけである。

指導やサポートの義務を果たさない場合には、指導援助義務の違反があったとして本部に損害の賠償を請求できる場合がある。

指導援助義務違反の疑いがあるのでは、と思うオーナーまたその様な不満がある方は話を聞かせてください。

株式会社いーふらん「買取おたからや」フランチャイズ被害者の会

現在「おたからや集団訴訟」をされている方、または検討中の方からのご連絡をお待ちしております。情報をください、協力させていただきます。

2 件のコメント

  • いーふらんとの契約内容は、簡単に言えば、加盟店はいーふらんの意向に全て従うという内容になっております。
    これはどういう意味であるかというと、これまで加盟店が本部から許可されていたことが、突如許可されなくなることも従わなくてはいけないということです。

    一例をあげます。

    これまで加盟店は、本部の許可を取って名刺、計算書を制作受注しておりました。本部でも販売はしておりましたが、本部には名刺や計算書のデザインなど許可をもらってのことです。
    しかし、2019年のある月、突如、名刺、計算書はすべて本部から発注するよう一斉通知。そしてそれができない場合は、独自広告に違反するとして違約金が発生するとの一点張り。加盟店によっては、計算書の在庫など、多々あったと思いますが、本部にとってはお構い無しです。
    他にもこういった事例は多々あります。

    もちろん社会のコンプライアンスに反するなどの理由であれば、加盟店は納得するはずです。酒類や象牙は免許がなければ買取不可などは十分納得してるはず。

    しかし、突然理由もなく、今まで、許可されていたことが不可になること、それに従わない場合は契約書に記載されている違約金をチラつかさせてくるのがいーふらんのやり方です。

    もちろん本部の意向に全て従えば、全く問題なく店舗運営できます(業績は別ですが)し、本部と良好な関係を保つことができます。いーふらんは噛み付かなければ、基本的には低姿勢ですので。

    しかしながら、オーバーな言い方をすれば、本部の意向に従うということは、白いものでも黒いと言わなくてはいけないこと、一般モラルに反することも場合によってはしなくてはいけない場合もあるかもしれないということです。

    今後、加盟を検討されている方は、契約書は非常に重要なもので、本部の意向に全て従わなくてはいけないということを前提としているということ、それだけは頭に入れておいてください。

  • 初めまして
    お宝や契約しました
    契約金はまだ払っていません
    考えなおした方が良いでしょうか?

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    「おたからや」フランチャイズ被害者の会 株式会社いーふらん、全国の買取おたからやフランチャイズ契約による被害者オーナー達と発足 これからも公益のために情報を発信していきます