株式会社いーふらん事件(横浜地方裁判所平成29年5月31日判決)

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種別:加盟店
お名前:Y

件名
株式会社いーふらん事件(横浜地方裁判所平成29年5月31日判決)

都内でおたからFCに加盟しているオーナーです。
現在解約に伴い、訴訟の準備を進めています。
下記の内容が、サイトでありましたが、詳しい内容をご存知でしょうか?
判例に基づき、訴訟をおこせば、勝てるのでしょうか?
ご教授ください。


●判例:株式会社いーふらん事件
(横浜地方裁判所平成29年5月31日判決)

事案の概要:
ブランド品など中古品の買取についてのフランチャイズチェーンにおいて、加盟店が契約の合意解除後に競業(中古品の買い取り事業)を行っていたことが発覚し、本部が違約金の請求をした事案です。

本部側の主張:
この事案では、フランチャイズ契約書で、加盟店による契約終了後の競業行為があった場合についてロイヤリティ等の36か月分の違約金を定めていました。
これに基づき、本部は加盟店に対して、約2300万円の違約金を請求しました。

加盟店側の主張:
加盟店側は、そもそも競業禁止は営業の自由を害し、無効であるとして、違約金の支払い義務を争いました。

裁判所の判断:
裁判所は、フランチャイズ契約終了後の競業を禁止すること自体は有効だが、36か月分の違約金は高額に過ぎ無効であると判断し、6か月分の違約金の支払いのみを命じました。

参考サイト
https://kigyobengo.com/media/useful/1338.html

フランチャイズ解約時の違約金について。判例を踏まえた注意点とは?

ご連絡ありがとうございます


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2 件のコメント

  • 4〜5回、いろいろな弁護士と相談している者です。
    専門性の高い弁護士さんは、いろいろな競業避止義務の判例についてよく勉強しています。
    その上での見解について教示いただきました。
    現在の契約書では、いーふらんは、競業避止義務違反に対して24ヶ月分のロイヤルティー相当の違約金を請求できることになっていたと思います。
    競業避止義務の条項については、おたからや以外のFC契約書(例えばコンビニなどを含む)と照らし合わせても、特に異常な条項ではなく、裁判所で有効と判断される可能性があるそうです。
    したがって、解約後はしばらくの間、競業は控えた方が無難とのことでした。
    しかし、同契約書の他の条項については、法律や社会通念と照らし合わせてもおかしい、異常性のある条文になっているため、そこを突けば勝てる可能性は十分あるそうです。
    仮に競業避止義務を冒して、それが特定された場合は、いーふらんはそこを突いてきますので、
    例えば被害者がいーふらんを訴えた場合では、双方の罪が相殺されて裁判がややこしくなることも予想されるということでした。
    どちらが正当かを判断するのはあくまで裁判官なので、勝訴するためには、いーふらんの行為がいかに社会通念上で異常か、悪質性が高いかを裁判官に印象付けることが重要です。
    つまり、裁判官のいーふらんに対する心象を悪くすることが裁判で有利に働きます。
    そのためにも、少しでもいーふらんと訴訟を構えようとする気持ちがあるのであれば、
    弁護士さんと相談されることが第一歩と思います。
    自治体でも無料の弁護士相談がありますし、被害者の会に相談しても無料弁護士相談を受けられます。
    すでに集団訴訟を開始したFCグループもあるそうです。
    そのグループの担当弁護士さんに相談するのも良いと思います。
    通常であれば1時間5000円程度の相談料が必要ですが、受任前提であれば無料で相談できる可能性が高いです。
    ぜひ皆で力を合わせましょう!

  • いーふらん はこれまで多くの加盟店相手に訴訟を起こしております。

    その訴訟の大部分が、「競業避止義務違反」であとその他の訴訟になります。

    競業避止義務違反とは、簡単にいえば、おたからや 加盟店を辞めた後に同様の買取店をすること。
    また、これまでの訴訟では、他の買取フランチャイズ会社がダミー店としておたからやFC に加盟してノウハウを奪ったとして、買取フランチャイズ 会社相手に訴訟を起こしたこともありました。

    いーふらん との契約書で最も細かく厳しい条項で記載されている欄が「競業避止義務違反」で、加盟店が独立できないようあらゆる条項で束縛し徹底しております。

    我々は憲法で「職業選択の自由」が保障されておりますが、この手の戦いはまず勝ち目はないでしょう。

    しかし、この事例は、複数のFC店舗を経営して、その場合の違約金が尋常じゃない金額ということで、違約金が減額された事例です。しかしながら違約金は0円にはなっておらず発生しております。

    隠れて「競業」が発覚した加盟店には、いーふらん は、1.5倍の違約金を請求するというかなり内容がえぐい契約書になっております。というか、和解していれば通常の違約金になりますので、裁判になっているのは1.5倍の違約金の請求がほとんどです。この裁判も1.5倍の違約金×店舗数だと思われます。

    これから加盟店は、いーふらん 相手に多くの裁判を行うと思いますが、いーふらん は裁判慣れしております。また、数千円分の収入印紙を貼り、割印も押し、読み合わせをしている法定で十分通用する契約書にサインしているため、非常に厳しい戦いが予想されます。

    是非本当に頑張っていただきたいです。
    そして、いーふらんという法人の実態を、裁判を通して、社会に発信していってください。
    加盟店は非常に弱い立場でありますが、必ず世論が味方してくれるはずです。

    応援してます!

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