いーふらんフランチャイズ解約問題
FC契約の中途解約はほとんどの場合違約金を請求されることが多いのが現実です。ただし中途解約でも違約金が免除されるケースも実際に例があります。
FC加盟店として営業したり、解約したりすることは日本国憲法の基本的人権に則り自由であると考えられています。そのため、違約金が法外な金額の場合、FC加盟店が自由に解除できなくなるとして、解約金自体が公序良俗違反として減額もしくは免除になることがあります。
加盟店の声を裁判を通じて社会に発信していきます。お気軽にアクセスいただければと存じます。
元社員さんからの、内部告発も増えてます。どんな些細な事でも構いません連絡お待ちしております。相談内容等の秘密は厳守します。
我々は「おたからやフランチャイズ」の被害者をこれ以上増やさない為に、公益性を目的として、今後も情報発信をしていきます。
現在「おたからや集団訴訟」をされている方、または検討中の方からのご連絡をお待ちしております。情報をください、協力させていただきます。

一緒に争う仲間を集めています。
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