義務違反

本部からの加盟店に対する運営指導、サポートはフランチャイズ制度の柱だと言える。

フランチャイズ契約は本部からノウハウを得て安心した運営をする、と言う目的があり。
いろんな指導やサポートが得られることを期待するからこそ、安くないロイヤリティを支払うわけである。

指導やサポートの義務を果たさない場合には、指導援助義務の違反があったとして本部に損害の賠償を請求できる場合がある。

指導援助義務違反の疑いがあるのでは、と思うオーナーまたその様な不満がある方は話を聞かせてください。

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加盟店の声、元オーナーの声を裁判を通じて社会に発信していきます。
元社員さんからの「内部告発」も増えてます。多くの方から連絡をお待ちしております、相談内容等の秘密は厳守します。

我々は「おたからやフランチャイズ」の被害者をこれ以上増やさない為に、公益性を目的として、今後も情報発信をしていきます。

株式会社いーふらん おたからやフランチャイズ被害者の会

現在「おたからや集団訴訟」をされている方、または検討中の方からのご連絡をお待ちしております。情報をください、協力させていただきます。

2 件のコメント

  • お疲れ様です。私も最近にオープンしました。○○市の○○店Tと言います。本部お薦めの物件にて営業してますが、本部の言っていた来店者が来ません。3月は、29人4月に入り未だ3人悲惨な状態が続いています。それ以外にも言いたい事盛り沢山ありすぎます。応援してます。 T

    • 加島隼人開発部長は、新規加盟店をゴミクズとしか思っていません。HITOWAライフパートナー時代もそんな開発をして、多数の加盟店が係争に発展していました。

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