情報提供義務とは「フランチャイズ契約を締結するにあたり、本部が加盟店になろうとする者に対して、正確な知識や情報を提供する義務」のことを指します。
FC本部と加盟店との間には圧倒的な知識経験の差があるのが通例です。だからこそ、加盟店としては加盟金やロイヤリティなどの対価を払って、本部からの指導や援助を得て事業を行うのです。こうした本部と加盟店との関係は、いわばFC契約の本質とも言えるでしょう。
FC契約を締結するにあたっても、加盟店は本部から提供される情報を重要な判断材料として契約するかどうかを判断することになります。
判断材料である重要な情報を、ほとんど提供されていないのである。そこが問題だ。
加盟店の声、元オーナーの声を裁判を通じて社会に発信していきます。
元社員さんからの「内部告発」も増えてます。多くの方から連絡をお待ちしております、相談内容等の秘密は厳守します。
我々は「おたからやフランチャイズ」の被害者をこれ以上増やさない為に、公益性を目的として、今後も情報発信をしていきます。

株式会社いーふらん「おたからや」フランチャイズ被害者の会
現在「おたからや集団訴訟」をされている方、または検討中の方からのご連絡をお待ちしております。情報をください、協力させていただきます。
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