契約書の内容が悪質
それ自体が法律に違反していますので、たとえ契約書に書いてあっても無効になる内容があります。
本来普通の契約と言うものは
契約内容自体が公序良俗に反するような内容でない限りは無効とはなりません、普通の契約ならば。
しかし「いーふらん」は意図的に、契約締結前の説明が不十分です、錯誤や詐欺の主張で、契約の取り消しを主張することはできます。
しかし簡単ではありません。契約の有効性だと仮定しても、情報提供義務違反・説明義務違反などにより損害賠償請求の余地もあります。
実際、具体的な説明もしないで費用を振り込ませる、などの行為をしている事実を多く確認しております。加盟者オーナーが最も気にする収支について十分な説明をしているとは言えない。
実際、本部の直営の店舗の数字しか示しておらず、フランチャイジーの売上の平均を説明せず、撤退率や実際に出店できていない店舗の情報などについては、何も説明受けていません。
これらの点について立証するために、多くの方から情報を集めています。闘う余地は十分にあります!
加盟店の声、元オーナーの声を裁判を通じて社会に発信していきます。元社員さんからの「内部告発」も増えてます。多くの方から連絡をお待ちしております、相談内容等の秘密は厳守します。
我々は「おたからやフランチャイズ」の被害者をこれ以上増やさない為に、公益性を目的として、今後も情報発信をしていきます。

株式会社いーふらん「おたからや」
フランチャイズ被害者の会
現在「おたからや集団訴訟」をされている方、または検討中の方からのご連絡をお待ちしております。情報をください、協力させていただきます。
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