契約書にどのように商圏保護が規定されているかを確認。
その後の内容の変更の有無の確認も
フランチャイザーである本部が商圏保護の規定に反し、別の加盟店、フランチャイジーの出店を認めていたのであれば、フランチャイズ契約の債務不履行責任を問うことが可能。
ただし、商圏保護の規定が抽象的であると、商圏保護の具体的な中身が何なのかが争いになる。
なお、フランチャイズ契約書において商圏保護について明記されていない場合には、本部が別のフランチャイジーを既存店の近隣に出店させることは原則自由であるが、
契約書の他の文言や新規出店の状況によって、本部が既存のフランチャイジーに対する配慮義務を負うと解される場合があり、
かかる配慮義務違反による債務不履行責任等を問うことが可能。
本部の説明義務違反による債務不履行責任等を問う余地もある。
これから情報をお待ちしております、今後は問い合わせフォームよりコメントください。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c64cae0188df1d2776903d7e50d48fe87305574c
「おたからや」FC契約で集団訴訟
我々は「おたからやフランチャイズ」の被害者をこれ以上増やさない為に、公益性を目的として、今後も情報発信をしていきます。

株式会社いーふらん「おたからや」フランチャイズ被害者の会
現在「おたからや集団訴訟」をされている方、または検討中の方からのご連絡をお待ちしております。情報をください、協力させていただきます。
最近のコメント