通報対象事実の内容
今回の内部告発 について、一定の法律で規定される犯罪行為の事実(2条3項1号)犯罪に該当します。
静岡銀行銀行 横浜支店 融資担当「鈴○貴○氏」
静銀の融資担当者は横浜支店の鈴○氏、横浜支店長は○浦氏。支店長もこの疑惑の不正融資に関わっています。
昨年末、三井住友銀行から株式会社いーふらんに対してコンプライアンス違反の指摘があり、融資が打ち切られ、借入金の一括返済を求められ、取引停止を言い渡されました。
その後、静岡銀行以外の全ての銀行が一括返済を求めました。なぜ静銀はコンプライアンス違反の会社に融資を続けているのでしょう。
銀行との癒着について、追って発信をします。
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