例のあの部長です。

そうです、皆さんからよく聞くあの部長

本部のある人物と言うのは、皆さんが今頭に思い浮かんでるその人物です。

「駐車場が無い」それを理由に契約を断ることは認められない?

社会人の発する言葉ではありませんね、、、、契約を締結するか否かの自由契約自由の原則の一つ目は、契約を締結するか否かの自由です(締結の自由)。

契約をするのか、しないのかは各人の自由な判断にゆだねられることを言います。

実際のビジネスの場面では、契約を実質上、拒否できる場面ではないということも往々にしてありますが、建前としては、契約をしたくなければしない、という自由が契約当事者に与えられている訳です。

株式会社いーふらん「おたからや」 フランチャイズ被害者の会