フランチャイズ契約の解約について。
FC契約の中途解約はほとんどの場合違約金を請求されることが多いのが現実です。
ただし中途解約でも違約金が免除されるケースも実際に例があります。
FC加盟店として営業したり、解約したりすることは日本国憲法の基本的人権に則り自由であると考えられています。そのため、違約金が法外な金額の場合、FC加盟店が自由に解除できなくなるとして、解約金自体が公序良俗違反として減額もしくは免除になることがあります。
株式会社いーふらん「おたからや」
フランチャイズ被害者の会
解約問題
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