本部への売却義務など無い

「義務とは法律上または道徳上、人や団体がしなくてはならない、また、してはならないこと。」です

本部への売却指定は、それ自体が法律に違反していますので、たとえ契約書に書いてあってもそれは無効です。

個人間の契約より当然法律の方が強いです!

よく巷で聞く「それが口約束であっても、当事者間の意思表示が合致した以上契約は成立するんだ」と自信満々に言ってる人、いますよね…

たとえその契約書にサインをしてしまっていても、安心してください!
無効です。

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「おたからや」フランチャイズ被害者の会 株式会社いーふらん、全国の買取おたからやフランチャイズ契約による被害者オーナー達と発足 これからも公益のために情報を発信していきます