FC契約の解約について
FC契約の中途解約はほとんどの場合、違約金を請求されることが多いのが現実です。
ただし中途解約でも違約金が免除されるケースも実際に例があります。
FC加盟店として営業したり、解約したりすることは日本国憲法の基本的人権に則り自由であると考えられています。そのため、違約金が法外な金額の場合、FC加盟店が自由に解除できなくなるとして、解約金自体が公序良俗違反として減額もしくは免除になることがあります。
加盟店の声、元オーナーの声を裁判を通じて社会に発信していきます。
最近「おたからやオークション」の問い合わせが増えており、返信には時間がかかっています。相談内容等の秘密は厳守します。
最近のコメント