FC本部は、フランチャイズ契約を締結するにあたって、加盟店になろうとする者に対して不測の損害を与えることがないように
正確な知識や情報を提供する法的義務を負うとされています。
「加盟店に損害を与えないよう」に正確な情報を提供する法的義務
FC契約締結にあたっての情報開示については、中小小売商業振興法という法律が、一定の情報を締結前に書面で交付し説明することを義務づけています。
これは法律の話です、みなさん、契約の前、契約のときを思い出してみてください。
正確な情報を提出してもらいましたか?
いいえ、違います!契約書の内容とは異なる説明で入金を急がされています。
いーふらんの闇、大きな問題である。
加盟店の声、元オーナーの声を裁判を通じて社会に発信していきます。
元社員さんからの「内部告発」も増えてます。多くの方から連絡をお待ちしております、相談内容等の秘密は厳守します。
我々は「おたからやフランチャイズ」の被害者をこれ以上増やさない為に、公益性を目的として、今後も情報発信をしていきます。
株式会社いーふらん「おたからや」フランチャイズ被害者の会
現在「おたからや集団訴訟」をされている方、または検討中の方からのご連絡をお待ちしております。情報をください、協力させていただきます。
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