強制わいせつは親告罪ではない FCオーナーとして知るべき事実

告訴がなくても責任は消えない

法律が守ろうとしているもの

無知で済まされない経営判断

身体的接触を伴う不適切行為は、刑法上、強制わいせつに該当する可能性があり、現在は非親告罪とされている。つまり、被害者が声を上げなくても、事実確認がされれば責任が問われ得る行為である。
社員として、この基本的な法的事実を知ることは重要だ。

法律は被害者の味方である

法令を軽視する姿勢は、いずれ企業全体に不利益として返ってくる。
知らなかったでは済まされないのが経営責任だ。
企業が法律を守らないなら、FCや社員の安全も守られない。

坪山潤運転手部長の他部署の社員を怒鳴りつける行為の目的は何なのか?本人は本部に出社せず出張ばかり、どこで何をしてるのか?今後神島潤部長と同じセクハラがリークされると言う噂もある。

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