こうした契約上の拘束をめぐるトラブルの解決のために、特に役立つ場合があるのが独占禁止法による規制です。
公正かつ自由な競争の促進を目的とする独占禁止法は、様々な規制を設けています。
本部の行為が営業を実施する限度を超え、加盟者に対し商慣習に照らして不当に不利益を与える場合には、独占禁止法が禁じる優越的地位の濫用や拘束条件付取引等に該当することがあります。
その具体的な判断については、公正取引委員会がフランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方についてを公表しています。https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html
株式会社いーふらん「買取おたからや」フランチャイズ被害者の会
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