株式会社いーふらん事件

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種別:加盟店
お名前:Y

件名
株式会社いーふらん事件(横浜地方裁判所平成29年5月31日判決)

都内でおたからFCに加盟しているオーナーです。
現在解約に伴い、訴訟の準備を進めています。
下記の内容が、サイトでありましたが、詳しい内容をご存知でしょうか?
判例に基づき、訴訟をおこせば、勝てるのでしょうか?
ご教授ください。


●判例:株式会社いーふらん事件
(横浜地方裁判所平成29年5月31日判決)

事案の概要:
ブランド品など中古品の買取についてのフランチャイズチェーンにおいて、加盟店が契約の合意解除後に競業(中古品の買い取り事業)を行っていたことが発覚し、本部が違約金の請求をした事案です。

本部側の主張:
この事案では、フランチャイズ契約書で、加盟店による契約終了後の競業行為があった場合についてロイヤリティ等の36か月分の違約金を定めていました。
これに基づき、本部は加盟店に対して、約2300万円の違約金を請求しました。

加盟店側の主張:
加盟店側は、そもそも競業禁止は営業の自由を害し、無効であるとして、違約金の支払い義務を争いました。

裁判所の判断:
裁判所は、フランチャイズ契約終了後の競業を禁止すること自体は有効だが、36か月分の違約金は高額に過ぎ無効であると判断し、6か月分の違約金の支払いのみを命じました。

参考サイト
https://kigyobengo.com/media/useful/1338.html

フランチャイズ解約時の違約金について。判例を踏まえた注意点とは?

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