お知らせ

競業避止義務不存在確認請求事件 東京地方裁判所平成2 6 年 (ワ)第3 3 3 9 9 号 平成 2 7 年 1 0 月 1 4 日民 事第 3 3 部 判決

本部からノウハウの提供が無い場合、離脱しても競業避止義務違反を問えない判例です。 「株式会社いーふらん」本部からのサポート無し、ノウハウの提供無し、ホームページでも本部にお任せでOKだと記載されてあります。ノウハウの提供…