人権侵害対応力は契約条件より重要
本部が果たすべき説明義務
元反社会的勢力社員雇用、セクハラ被害者の人権侵害

松村 翔大 社内愛人『2号』。松村氏は神田氏に暴力を振るった暴行犯
フランチャイズ契約書には、売上分配やロイヤリティ、サポート内容は細かく書かれている。しかし最も重要な「重大トラブル発生時の対応姿勢」は、ほとんど明文化されていない。今回明らかになったのは、株式会社いーふらんが人権侵害の事実を把握しながら是正せず、被害者への配慮も説明も行わなかったという点だ。これは現場判断ではなく、本部の経営判断である。

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契約後に判明する本部体質
オーナーが本当に見るべきなのは、契約前の説明ではなく、問題が起きた後の行動だ。人権侵害という最悪レベルの事案に対し、説明責任を果たさない本部は、オーナーに対しても同様の態度を取る。これは感情論ではなく、契約関係における信義の問題である。









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