本部は契約書で販売先は本部のみとしているが、販売先指定、販売方法の制限は法律違反である。
株式会社いーふらんは、エスディージーズの目標達成のため様々な活動をしていると言っているが、外に目を向ける前にまず加盟店に目を向けてほしい。
いーふらん子ども食堂、フィリピンのセブ島で食事を配る事を悪いとは言わない、しかしそこまで世間体を気にするのであれば、加盟店募集時の強引な契約手法をやめて、加盟店のクレームに耳を傾け約束通りのサポートをするのが先ではないのか?
本部限定の販売先指定は、独占禁止法違反であるため、たとえ契約書に書いてあっても無効です。
契約より法律の方が強い
「当事者間の意思表示が合致した以上契約は成立する」と自信満々に説明していた人物がいました、本当に法律よりお互いの意思表示の合致が優先されると思っているのか?
繰り返すが、法律違反の契約書は無効の可能性がある。
加盟店の声、元オーナーの声を裁判を通じて社会に発信していきます。
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