FC裁判・事例紹介

本部の主張が信義則に反するとされた事例

3点が具体的に明記されているか
(1)禁止される営業の範囲
(2)期間
(3)場所が合理的な範囲

競業避止義務条項に基づく本部の主張が信義則に反するとされた事例
(東京地裁平成27年10月14日判決)

ショッピングモール内でFC店を運営してたが、本部からFC契約を解約されたので、屋号を変えて同じモール内で店を営むことにした。

FC契約には「契約終了後2年間は、自営も含め同一商業地域で同一の営業をしてはならないものとする」という条項があるとして、本部から営業禁止の通告を受けた。

裁判では、この本部の主張は信義則に反するかどうかが争点となりました。

事例紹介2

期間は2年に限定しており同一商業地域というのも限定しており、本件は同じショッピングモールでの営業という事案なので、一見すると競業避止義務条項に基づく本部の主張が認められそうに見えますが。

裁判所は、本部が主張するノウハウであるシステムについて

商標等の使用
本部からの仕入れ

これらは契約に記載されているが、それ以外の具体的な内容は明確な主張立証がなく、本部の営業禁止の主張は信義則に反し許されないと裁判所が判断したのです。

本部の主張が却下されました。

返信遅れてすみません、必ず返信しますので

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