例のあの部長です。

そうです、皆さんからよく聞くあの部長

本部のある人物と言うのは、皆さんが今頭に思い浮かんでるその人物です。

「駐車場が無い」それを理由に契約を断ることは認められない?

社会人の発する言葉ではありませんね、、、、契約を締結するか否かの自由契約自由の原則の一つ目は、契約を締結するか否かの自由です(締結の自由)。

契約をするのか、しないのかは各人の自由な判断にゆだねられることを言います。

実際のビジネスの場面では、契約を実質上、拒否できる場面ではないということも往々にしてありますが、建前としては、契約をしたくなければしない、という自由が契約当事者に与えられている訳です。

株式会社いーふらん「おたからや」フランチャイズ被害者の会

4 件のコメント

  • 担当の営業マンは辞めてしまうし
    解約したら無駄なロイヤリティこれから
    3ヶ月間きついです

  • どこぞのフランチャイズ会社で、開発責任者されていた人が、開発やっています。そのフランチャイズ会社でその方は、突然人事部付きに異動になり、いつのまにか退社していきました。

    当時の会社の判決が必要であれば、提供しますよ。

    「年収2000万円超オーナー続々誕生」と昔の会社では宣伝していたのが、「年商3億円超オーナー様続々と誕生」と宣伝している。

    • 貴重な情報をありがとうございます、これからもよろしくお願いします。

  • コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    ABOUTこの記事をかいた人

    「おたからや」フランチャイズ被害者の会 株式会社いーふらん、全国の買取おたからやフランチャイズ契約による被害者オーナー達と発足 これからも公益のために情報を発信していきます