独占禁止法違反である

公正取引委員会が定めるフランチャイズガイドライン

独占禁止法違反防止

の観点から、一定の重要事項について書面を交付し説明することが望まれている。

一般に本部としては加盟店とのFC契約締結にあたって正確な知識や情報を提供する法的義務を負うことが多くの裁判例で認められています。

契約前に有益な情報をもらったフランチャイズ加盟店は、我々の知る限り1店舗も無い。

株式会社いーふらん「おたからや」 フランチャイズ被害者の会

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